親業訓練協会は、親と子の関係をはじめとするあらゆる人間関係において、たがいに相手を尊重し思いやりをもちつつしかも各々が一人の人間として自立し、成長をしていけるような人間関係を創造し、かつ促進することを目的とします。
この目的を達成するために、当協会は次のような活動を行います。
1980年3月2日
高木幹夫
(次行より五十音順で掲載)
(敬称略)
一般会員 / インストラクター会員 / 団体会員
第1条(名称)
この協会は、親業訓練協会と称する。
第2条(事務所)
この協会は、事務所を東京都渋谷区恵比寿西ニ丁目3番14号8階に置く。
第3条(目的)
親業訓練協会は、親と子の関係をはじめとするあらゆる人間関係において、たがいに相手を尊重し思いやりをもちつつしかも各々が一人の人間として自立し、成長をしていけるような人間関係を創造し、かつ促進することを目的とする。
第4条(事業)
この協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第5条(講座受講に関して)
第6条(会員)
第7条(払い戻し金について)
一旦納入された受講料や登録料等の払い戻しは,その理由の如何を問わず行わない。
第8条(インストラクター)
親業訓練協会の指導員(インストラクター)は、親業訓練指導員養成講座の正規の課程を修了し、本協会が正式に認定したインストラクターでなければならない。
第9条(役員)
第10条(顧問)
この協会に顧問を置くことができる。顧問は、会長が委嘱する。
第11条(委員会・研究会)
第12条(協会運営)
第13条
第14条
本規約は役員の承認を以って変更することがある。
附則
昭和55年の定款を変更し、本規約を平成17年10月8日から施行する。
平成17年の定款を変更し、本規約を平成27年8月1日から施行する。